リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >安全衛生委員会とは?委員会の決議についてわかりやすく解説

 

 

安全衛生委員会とは?

事業者は、安全委員会及び衛生委員会を

設けなければならないときは、

それぞれの委員会の設置に代えて

安全衛生委員会を設置することができます。

 

安全衛生委員会の委員は、次の者で構成します。

ただし、①である委員は一人とします。

 

①総括安全衛生管理者又は

総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において

その事業の実施を統括管理するもの若しくは

これに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 

②安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者

 

③産業医のうちから事業者が指名した者

 

④当該事業場の労働者で、

安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

⑤当該事業場の労働者で、

衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

事業者は、当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境測定士を

安全衛生委員会の委員として指名することができます。

 

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の決議

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は

安全衛生委員会を毎月一回以上

開催するようにしなければなりません。

 

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、

委員会における議事の概要を

次のいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。

 

一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二  書面を労働者に交付すること。

三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、

各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、

これを三年間保存しなければなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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