リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >安全衛生推進者・衛生推進者とは?わかりやすく解説

 

安全管理者・衛生管理者はいずれも常時50人以上の事業場におい

て選任しなければならないものでしたが、

比較的小規模な事業場において、

安全管理者に該当する業務と衛生管理者に

該当する業務を行なう者が安全衛生推進者・衛生推進者となります。

 

安全管理者及び衛生管理者の選任が

義務づけられていない事業場で、

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、

事業者は事業場ごとに安全衛生推進者を選任し、

労働者の安全や健康確保などに係わる業務を

担当させなければなりません。

 

安全管理者を選任すべき業種以外においては、

事業者は衛生推進者を選任し、

衛生にかかる業務を担当させなければなりません。

 

 

安全衛生推進者(衛生推進者)の職務

(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

等です。(衛生推進者については、衛生にかかる業務に限ります)

 

 

安全衛生推進者・衛生推進者になれる資格

安全衛生推進者又は衛生推進者は次の者がなることができます。

1.大学又は高等専門学校卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者

2.高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者

3.5年以上安全衛生の実務に従事している者

4.都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者

5.厚生労働省労働基準局長が1~3と同等以上の能力を有すると認める者

 

安全衛生推進者又は衛生推進者を

選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任し、

当該安全衛生推進者又は衛生推進者の

氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により

関係労働者に周知させなければなりません。

 

なお、安全管理者、衛生管理者を選任した場合は、

所轄の労働基準監督署長へ報告書の提出が必要ですが、

安全衛生推進者・衛生推進者の選任について、

所轄の労働基準監督署長へ

報告書の提出は不要です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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