リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >所定外労働・時間外労働の制限とは?わかりやすく解説

 

所定外労働の制限とは?

事業主は、

三歳に満たない子を養育する労働者

請求した場合においては、

事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、

所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

 

ただし、雇用される事業所の労働者の過半数で

組織する労働組合があるときはその労働組合、

その事業所の労働者の過半数で組織する

労働組合がないときは

その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、

次に掲げる労働者のうち

請求をできないものとして定められた労働者に

該当する労働者は、

この所定外労働の制限の請求をすることができません

 

①当該事業主に引き続き雇用された期間が

一年に満たない労働者

1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

時間外労働の制限

事業主は、労働基準法第36条の規定する

労働時間を延長することができる場合

(いわゆる36(サブロク)協定)において、

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって

次のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、

制限時間(1ヶ月について24時間、1年について150時間)を超えて

労働時間を延長することはできません。

 

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合や、

次に掲げる場合は、労働者はこの請求をすることはできません。

 

①当該事業主に引き続き雇用された期間が

一年に満たない労働者

1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

配偶者等が常態として子を養育することができる者

(職業に就いていない者等)である労働者は、

時間外労働の制限をすることができないものには含まれません。

 

労働者は、時間外労働の制限の請求をする際は、

制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにし、

制限開始予定日の1ヶ月前までにしなければなりません。

 

労働者がこれらの請求をし、所定労働時間超労働・時間外労働を

しなかったことを理由として、事業主は当該労働者に対して

解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。


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