リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >衛生委員会の議題、目的、構成メンバー、人数などについてわかりやすく解説

 

衛生委員会とは?わかりやすく解説

すべての業種において

常時50人以上の労働者を使用する事業所は、

衛生委員会を設置しなければなりません。

 

衛生委員会は、次の事項を調査審議し、

事業者に対し意見を述べることとされています。

 

一  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

二  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

三  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

四  そのほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

 

衛生委員会の委員は、次の者で構成します。

ただし、①の委員は一人とします。

 

① 総括安全衛生管理者又は

総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において

その事業の実施を統括管理するもの若しくは

これに準ずる者のうちから事業者が指名した者

② 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

③ 産業医のうちから事業者が指名した者

④ 当該事業場の労働者で、

衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

事業者は、当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを

衛生委員会の委員として指名することができます。

 

事業者は、①の委員以外の委員の半数については、

当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が

あるときにおいてはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては

労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき

指名しなければなりません。


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