リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >雇止めとは?雇止めの予告、雇止めの理由の明示についてわかりやすく解説
雇止めとは?
期間の定めのある労働契約をして、
使用者がこの期間の更新をしないこと
(つまり労働者を辞めさせること)を雇止めといいます。
期間の定めのある労働契約の更新、
または雇止めについて、
労働基準法14条が規定をしています。
第十四条
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び
当該労働契約の期間の満了時において
労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に
係る通知に関する事項その他
必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、
期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、
必要な助言及び指導を行うことができる。
厚生労働大臣が基準を定めることができるとしてありますが、
有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに関する基準の具体的な内容は、
平成15年厚生労働省告示第357号にて規定されています。
雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を
更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、
その予告をしなければならないとしています。
ただし、有期労働契約を3回以上更新している場合、又は
雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている場合は、
この予告は不要です。
雇止めの理由の明示
雇止めの予告後に、労働者が更新しないこととする理由について
証明書を請求したときは、使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければなりません。
有期労働契約が更新されなかった場合において、
労働者が更新しなかった理由について
証明書を請求したときは、
使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
(結局、予告した段階で請求した場合、更新しなかった場合、
いずれにしても使用者が請求をしたら「遅滞なく」
交付しなければならないということです。)
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、
かつ、雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を
更新しようとする場合においては、
当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、
契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
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