リラックス法学部 >区分所有法をわかりやすく解説>区分所有建物 管理所有 管理組合法人 理事 監事について
区分所有建物 管理所有 管理組合法人
管理所有
区分所有建物の管理者は規約で
特別の定めをすることにより、
共用部分を所有することができ、
このことを「管理所有」といいます。
管理所有となった共用部分について、
管理者は共有者全員のために管理する義務を負います。
管理者は区分所有者に対して、
その管理費用を請求することができます。
共用部分は登記されないので、
管理者を所有者として
登記するわけではありません。
管理組合法人
管理組合は区分所有者及び
議決権の各4分の3以上の決議で、
法人となる旨を定めることができ、
その旨登記することにより、法人となります。
この法人を「管理組合法人」といいます。
(成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で
法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、
その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
管理組合を法人化することで、
法人名義での契約が可能となり、
団体の財産と個人の財産の区別を
明確にすることができます。
理事・監事
管理組合法人には理事と監事を
必ず置かなければなりません。
以下管理組合法人の理事と監事に関する条文を掲載し、
重要と思われる箇所について赤文字にしましたので、
ご確認ください。
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(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、
管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、
若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、
又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。
ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、
任期の満了又は辞任により退任した理事は、
新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、
なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、
又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
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