リラックス法学部 >区分所有法をわかりやすく解説>区分所有法 管理規約とは?
管理規約
今回は区分所有法の
管理規約について説明していきます。
区分所有建物やその敷地、
附属施設の管理・使用に関する区分所有者間のルールは
区分所有法に定めるもののほかに、
規約でこれを定めることができます。
区分所有者で構成される管理組合の組織運営について
定める根本ルールとなり、
これを「管理規約」といいます。
第三十条 建物又はその敷地若しくは
附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
規約の設定、変更及び廃止に関しては、
区分所有者及び議決権の
各四分の三以上の多数による集会の決議によって
することとなっています。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、
その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての
区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又は
その議決権の四分の一を超える議決権を有する者が
反対したときは、することができない。
また、規約で定める時効は
必ず規約で定める事項(絶対的規約時効)
規約でも集会でも定めることのできる事項(相対的規約事項)
があります。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、
単独で公正証書で規約を定めることもできます。
(公正証書による規約の設定)
第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、
第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び
第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)
の規約を設定することができる。
「第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条
第一項ただし書及び第二項ただし書」
とは、
・規約共用部分の定め
・規約敷地の定め
・専有部分と敷地利用権を分離処分することのできる定め
・各専有部分と一体化される敷地利用権の割合に関する定め
です。
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