リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 取締役会の招集手続き

 

取締役会の招集手続き

取締役会は必要に応じて、

原則として各取締役が招集する権利を有しています。

 

定款または取締役会で

特定の取締役のみに招集権を認めることもできます

 

招集権者を定めた場合でも、その他の取締役が招集権者に

招集を請求する権利について366条2項3項について規定されています。

 

(招集権者)

第三百六十六条 取締役会は、各取締役が招集する。

ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

2 前項ただし書に規定する場合には、

同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、

招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、

その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする

取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、

取締役会を招集することができる

 

取締役が会社の目的の範囲外の行為や

法令、定款に違反する行為をし、

またはするおそれがあるときに、

株主が取締役会の招集を請求できる規定が367条にあります。

 

(株主による招集の請求)

第三百六十七条 

取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、

取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは

定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、

取締役会の招集を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、

取締役会の目的である事項を示して行わなければならない

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。

4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、

又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した

取締役会に出席し、意見を述べることができる。

 

取締役会の招集の通知は、

取締役会の日の一週間前まで(この期間は定款で短縮可能)に、

各取締役(監査役設置会社の場合は各監査役)にしなければなりません。

 

これらの者全員の同意がある場合は、

招集の手続きを経ることなく

取締役会を開催することができます。

 

(招集手続)

第三百六十八条 取締役会を招集する者は、

取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、

各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、

取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、

招集の手続を経ることなく開催することができる

 

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