リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 取締役会議事録
取締役会議事録
取締役会設置会社は、取締役会議事録を作成し、
取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければなりません。
株主は、その閲覧、謄写を請求することができます。
原則として「営業時間内はいつでも」
請求することができますが、
監査役設置会社、監査等委員会設置会社、
指名委員会等設置会社は、
「裁判所の許可を得て」請求することができます。
ここで、思い出してください。
取締役会を設置した場合は、
原則として監査役を置かなければなりません。
取締役会を設置しているにも関わらず
監査役を置かなくてもよい場合は、
委員会設置会社か、公開会社でない株式会社で
会計参与を設置している会社です。
つまり、取締役会議事録を、
「営業時間内いつでも」閲覧、謄写請求できるのは、
公開会社でない株式会社で、
会計参与を設置している会社のみとなります。
会社法を学習する際はこのように、
色々な知識を連動させて、
規定を覚えるようにしましょう。
そうすることで、
知識が有機的に定着していきます。
また試験の問題において、
A→B→CというルールのBを省略して
出題されることもありますので、
単ピンの知識では対応できない場合もありますので、
意識して学習しましょう。
会社の債権者は
「役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て」、
閲覧、謄写の請求をすることができます。
親会社の社員は
「その権利を行使するため必要があるときに裁判所の許可を得て」
閲覧、謄写の請求をすることができます。
ということで今回は取締役会議事録について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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