リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 会社の種類について
会社の種類
「会社」とは
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の
4種類の法人のことをいいます。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(法人格)
第三条 会社は、法人とする。
会社法上の「社員」とは、
日常の用語でつかわれる従業員という意味ではなく、
出資者のことをいいます。
会社が会社の債権者に対して責任を負う時に、
出資した限度で責任を負う社員を
有限責任社員、出資の額に関わらず
無限に責任を負う社員を無限責任社員といいます。
また、債権者に対して会社と連帯して
直接弁済の責任を負うことを直接責任といい、
直接責任を負わない場合を間接責任といいます。
これら社員の責任の負い方の違いで、
会社が4種類に分類されます。
合名会社、合資会社、合同会社の
3つを持分会社と言います。
株式会社
株式会社は間接有限責任社員のみで
構成される会社です。
社員とは出資者である株主のことです。
株主は株式について払い込みまたは
給付で会社に出資する義務を負うのみで、
会社債権者に対して責任を負いません。
合名会社
合名会社は社員全員が
直接有限責任社員で構成される持分会社です。
定款に別段の定めがない限り、
全社員が業務執行権を持ち、
業務執行社員が各自が会社を
代表する権限を有します。
社員は580条に掲げる場合に
連帯して債務を弁済する責任を負います。
(社員の責任)
第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、
連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合
(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、
強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
すなわち、会社の財産をもって
完済できなかった場合に個人的に責任を負うことになります。
合同会社
合同会社は間接有限責任社員のみで
構成される持分会社です。
定款に別段の定めがない限り、
全社員が業務執行権を持ち、
業務執行社員各自が会社を代表する権限を有します。
社員は会社の債務について
定款記載の出資の額の範囲で責任を負います。
580条
2 有限責任社員は、その出資の価額
(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
合資会社
合資会社は
直接無限責任社員と直接有限責任社員で
構成される会社です。
つまり、他の3つの会社は
最低1人で設立できますが、
合資会社は社員が最低でも2人必要です。
定款に別段の定めがない限り、
全社員が業務執行権を持ち、
業務執行社員各自が会社を
代表する権限を有します。
という事で今回は4種類の会社について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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