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会社の解散
会社法471条は、
株式会社の解散事由を6つ規定しています。
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 株主総会の決議
④ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ 解散を命ずる裁判
④合併と⑤破産手続開始の決定をし、
破産手続きを終了していない場合を除いて、
会社は解散すると精算手続きに入ります。
①存続期間の満了、②定款に定めた解散事由の発生、
③株主総会の特別決議により解散した場合、
精算が結了するまでは、
株主総会の特別決議で会社を継続することができます。
休眠会社のみなし解散
最後に登記をした日から
12年経過した会社を休眠会社といいますが、
法務大臣が休眠会社に対して
事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を
官報に公告し、2ヶ月の期間内に
その旨の届出をしなかった場合も会社は解散
したものとみなされます。
(これを「みなし解散」といいます。)
休眠会社のみなし解散の場合は、
解散したとみなされてから
3年以内に株主総会の特別決議により
会社を継続することができます。
ということで、今回は会社の解散について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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