リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 商号の譲渡 名板貸とは?

 

商号の譲渡

商号は譲渡することができますが、

その営業ごと譲渡するか、

営業を廃止して譲渡しなければなりません。

 

営業を続けつつ、

商号だけ他の者に譲り渡すことはできないのです。

 

また当事者間(譲渡人と譲受人)では、

譲渡の意思表示のみで効力が生じますが、

第三者に対抗するためには、その登記が必要です。

 

登記をしなければ

悪意の第三者にも対抗できません。

 

 (商号の譲渡)

第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は

営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。

 

 

営業を譲渡した商人は、

当事者の別段の意思表示がない限り、

同一の市町村の区域内及び

これに隣接する市町村の区域内においては、

その営業を譲渡した日から二十年間は、

同一の営業を行ってはなりません。

 

 

名板貸

商人が他の商人に、自分の商号を使って

営業または事業を行うことを許諾することを

名板貸(ないたがし)といいます。

 

貸す方を名板貸人、

借りる方を名板借人

といいます。

 

名板貸人は、自分を営業主と誤認して

取引した者に対して、

取引によって生じた債務を名板借人と

連帯して弁済する義務を負います。

 

名板貸人の商号をそのまま使わなくても、

商号に何か付け加えた言い方や、

省略した言い方場合も誤認が生ずる限り、

責任が生じます。

 

また、特段の事情がない限り、

名板貸人と名板借人の営業は同種であることが必要です。

 

名板貸人が負う責任は、

債務不履行による損害賠償債務、

契約解除による原状回復義務、

手付金返還義務も含まれますが、

名板借人の不法行為による損害賠償債務は、原則として含まれません。

 

ですから、名板借人が起こした交通事故などの

損害賠償債務は名板貸人は

負わないことになります。

 

ただし、名板借人による詐欺的行為など、

取引行為の外形をもつ

不法行為により発生した債務は

名板貸人の責任に含まれるとした判例もあります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

商法・会社法をわかりやすく解説トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事