リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 商行為とは?

 

まずはじめに

今回は「商行為とは何か」、

「どんな行為が商行為にあたるかどうか」

というお話です。

 

そもそも、

「商行為にあたる、あたらない、って、

だからなんなんだ?」

という素朴な疑問が湧くかと思いますが、

「商行為にあたるか、あたらないか」で、

「商法が適用されるか、されないか」

が変わってきます。

 

商法が適用されるということは、

商売、取引、ビジネスのプロがしたこととして、

プロ用のルールが適用されるということです。

 

商法が適用されない場合というのは、

いわば、素人がプロと取引した場合として、

扱われるという意味です。

 

例えば、消費者契約法に基づく取消、

特定商取引法のクーリング・オフなど、

消費者保護を目的とする法律は、

消費者と事業者間(素人とプロ)の契約(消費者契約)に

限って適用されます。

 

つまり、プロとプロの契約では、

クーリングオフができない

ということになります。

 

どんな場合に「プロ」とされる、

あるいは推定されるのか?をイメージしながら、

お読みいただくとより理解しやすいと思います。

 

商行為

商行為には、

絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為

があります。

 

 

絶対的商行為とは

行為自体の客観的性質によって

商行為とされる行為

を絶対的商行為といいます。

 

行為自体に営利性が強いので、

営業としてしたか否かを問わず、

商行為とされるものです。

 

絶対的商行為は、

商人ではない者の1回だけの行為でも、

商行為として商法の適用を

受けることになります。

 

(絶対的商行為)

第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。

一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、

不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及び

その履行のためにする有償取得を目的とする行為

三 取引所においてする取引

四 手形その他の商業証券に関する行為

 

簡単に言うと、1号は、

不動産や貴金属や骨董品などを後の値上がりを期待して

差額の利益を得るための売買行為、

2号は、まず、高く売って後に安く買う行為、

3号は株などの取引き、

4号は手形の振り出し、裏書きなどの行為です。

 

 

営業的商行為とは

営業行為とは、営業として反復継続して行うことで、

商行為となるものを営業的商行為といいます。

これらの行為は単発では商行為とはなりません。 

 

(営業的商行為)

第五百二条 

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。

ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、

又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは

賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

二 他人のためにする製造又は加工に関する行為

三 電気又はガスの供給に関する行為

四 運送に関する行為

五 作業又は労務の請負

六 出版、印刷又は撮影に関する行為

七 客の来集を目的とする場屋における取引

八 両替その他の銀行取引

九 保険

十 寄託の引受け

十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為

十二 商行為の代理の引受け

十三 信託の引受け

 

 

附属的商行為とは

(附属的商行為)

第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

 

 

商人がその営業のためにする補助的行為を、

附属的商行為といいます。

 

前提として商人の行為であることが必要ですが、

営業開始前であっても、

商人資格を取得したとされれば

開業準備行為も、

商人の最初の附属的商行為となります。

 

判例は、準備行為は、

相手方はもとよりそれ以外の者にも

客観的に開業準備行為と

認められるのであることを要するとし、

行為者の主観的目的のみによって

直ちにこれを開業準備行為であるとすることは

出来ないとしていますが、

取引の相手方がこの事情を

知悉(「ちしつ」と読みます。

細かい事情まで知り尽くしていることをいいます。)

している場合には開業準備行為として

これに商行為性を認めるのが相当としています。

 

なお、503条2項は

「推定する」とありますので、

反証を上げると覆すことができることに

注意しましょう。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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