リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株式会社の定款とは?
定款とは会社の根本規則です。
定款は会社を作る際に発起人が作成し、
発起人全員が署名または
記名押印しなければなりません。
ちなみに署名とは直筆でサインするということで、
記名押印はパソコンなどで作った書類に
名前を印字してあって
活字の名前の横にハンコを押すということです。
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、
その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして
法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、
法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
定款には
必ず記載しなければならない絶対的記載事項、
定款に記載しなくても定款自体には影響がないが、
その事項の効力が認められない
相対的記載事項(変態設立事項、広告の方法など)、
絶対的記載事項でも相対的記載事項でもない
任意的記載事項があります。
定款の絶対的記載事項は27条に掲げられた5つですので、
正確に覚えてください。
これらどれかひとつでも欠けていると
定款として効力を有しないものとなります。
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
変態的設立事項とは、
現物出資(金銭以外の財産の出資)、財産引受け、
発起人が受ける報酬その他の特別の利益、
設立に関する費用のことをいいます。
これらの事項は定款の相対的記載事項で、
定款に記載しなければ効力を生じません。
なお、現物出資は設立に際しては
発起人のみができます。
募集設立で発起人以外の者が
現物出資することはできません。
発起人は、変態設立事項を調査させるため、
公証人の認証の後遅滞なく、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てを
しなければなりません。
裁判所は、これを不当と認めたときは、
これを変更する決定をしなければなりません。
募集設立の場合は、創立総会においても、
その決議によって、
定款の変更をすることができます。
第二十八条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、
第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、
当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる
設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、
設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用
(定款の認証の手数料その他株式会社に
損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事