リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株主総会の決議について

 

株主総会の決議

株主総会の決議には

普通決議、特別決議、特殊決議があります。

 

決議する事項の重要度に応じて

決議要件が異なります。

 

普通決議

議決権を行使できる株主の

議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席株主の議決権の過半数の決議。

 

 

特別決議

議決権を行使できる株主の

議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席株主の議決権の3分の2以上の決議。

 

特殊決議

①議決権を行使できる

株主の議決権の半数以上で、

かつ、株主の議決権の3分の2以上の決議

(発行株式全部を譲渡制限とする定款変更の決議の際など)

 

総株主の半数以上で、かつ、

株主の議決権の4分の3以上の決議

(剰余金配当等を株主ごとに異なる扱いをする旨を

設定する定款変更の決議の際)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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