リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >会社法 役員等の任務懈怠責任とは?

 

役員等の任務懈怠責任

取締役、監査役、会計参与、会計監査人、

執行役は、その任務を怠ったときは、

これによって生じた責任を会社に対して負います。

責任を負う者が複数の場合は

連帯して責任を負います。

 

利益相反取引、競業取引が行われた場合の責任

利益相反取引が行われ、

取締役、執行役の任務懈怠により会社に損害が生じた場合、

取締役、執行役または第三者が得た利益の額を

会社の損害額と推定します。

 

これは会社側の立証を容易にするための規定です。

ですから、会社が推定される額よりも多い損害を

立証できた場合は、その額についての

損害賠償を請求できることになります。

 

責任を負う者が複数いる場合、

これらの者は会社に対して

連帯して責任を負うことになります。

 

役員等が職務を行うについて

悪意または重大な過失があった場合は、

役員等はこれによって第三者に生じた損害を

連帯して賠償する責任を負います。

 

 

責任の免除、一部免除

競業または利益相反取引の責任は任務懈怠責任となり、

原則として過失責任であり、

総株主の同意があれば免除することができます

 

また、役員等が職務執行につき、

善意無過失の場合は、

株主総会の特別決議による責任の免除(425条)、

定款の定めに基づく取締役の過半数の同意

または取締役の決議による責任の一部免除(426条)、

定款の定めに基づく責任限定契約による

非業務執行取締役等の責任の限定(427条)

による責任の一部免除をすることができます。

 

ただし、自己のために会社と

直接に利益相反取引をした取締役・執行役は

無過失責任とされ、

責任の一部免除や責任限定契約も認められません。

 

 

ということで今回は役員等の任務懈怠責任について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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