株式会社の成立の時における

現物出資財産等の価額が

当該現物出資財産等について定款に記載され、

又は記録された価額

(定款の変更があった場合にあっては、

変更後の価額)

著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、

当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負います

 

現物出資等の財産価格填補責任を免責できる場合

発起設立の場合は、検査役の調査を経た場合と、

発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて

注意を怠らなかったことを証明した場合は、

財産価格填補責任は免責されます。

 

募集設立の場合、検査役の調査を経た場合にのみ

免責されます。

 

 

設立に際する任務懈怠責任、第三者に対する責任

発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、

株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、

当該株式会社に対し、これによって生じた損害を

賠償する責任を負います。

 

発起人、設立時取締役又は設立時監査役が

その職務を行うについて悪意又は

重大な過失があったときは、

当該発起人、設立時取締役又

は設立時監査役は、これによって

第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

 

発起人、設立時取締役又は設立時監査役が

株式会社又は第三者に生じた損害を

賠償する責任を負う場合において、

他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も

当該損害を賠償する責任を負うときは、

これらの者は、連帯債務者となります。

 

発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、

総株主の同意がなければ、免除することができません

 

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