株式会社の設立無効の訴え
会社が登記されて設立されても、
会社の設立の過程で違法な点がある場合、
その会社の設立は無効で、
会社の法人格を失うことになります。
とはいえ、会社の設立を無効とし、
法人格を失わせるとすると、それ以前の取引関係を含め、
法律関係に大きな影響を与えることになり、
法的安定性を害することもあります。
会社法は、
「設立無効の訴え」という制度を設けていますが、
無効を主張できる者、その効果を制限する設計となっています。
設立無効の訴えを提起できる者
まず、設立無効の訴えを提起できるのは、株主のみに限られます。
設立無効の訴えを提起できる無効事由
設立無効の訴えを提起できるのは、
客観的かつ重大な瑕疵がある場合に限られます。
「客観的かつ重大な瑕疵がある場合」とは、
例えば、定款の絶対的記載事項を欠いている場合や、
定款の認証がない場合等です。
社員の意思能力や、制限行為能力、
意思表示の瑕疵・欠缺など主観的無効原因の場合は、
株式会社の設立無効の訴えを提起することができません。
(なお、持分会社の場合は、主観的無効原因の場合も
設立無効原因となりますので、ご注意ください。)
設立無効の訴えを提起できる期間
設立無効の訴えを提起できる期間は、
会社の成立から2年以内となります。
会社の不成立の場合
設立登記まで至らなかった場合を、
「会社の不成立」といいます。
会社の設立のために、すでに履行された払込金、
設立費用の負担についてなどの責任問題が
発生することになりますが、
発起人は、連帯して、
株式会社の設立に関してした行為に
ついてその責任を負い、
株式会社の設立に関して支出した費用を
負担することになります。
株式の払込みを受けている場合は、
引受人に返還することになります。
会社の不成立を主張できる者
会社の不成立については、
いつでもだれでも主張することができます。
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