リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 監査役とは?

 

監査役

監査役は、

取締役(会計参与設置会社の場合、取締役及び会計参与)

の職務の執行を監査して、

監査報告を作成する者です。

 

監査役は原則として

業務監査権限と会計監査権限を有しますが、

公開会社でない株式会社においては

定款で、監査役の監査権限の範囲を会計監査に

限定することができます。

 

ただし、監査役会設置会社、

会計監査人設置会社においては

この定款の定めを置くことはできません。

 

監査役の権利義務

監査役は、いつでも取締役及び会計参与並びに

支配人その他の使用人に対して

事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び

財産の状況の調査をすることができます。

 

「職務を行うため必要があるとき」は、

小会社に対しても、事業の報告を求め、

又はその子会社の業務及び財産の状況の

調査をすることができます。

 

子会社は正当な理由があるときは、

これらを拒むことができます。

 

取締役への報告義務

監査役は取締役の取締役が不正の行為をし、

若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは

著しく不当な事実があると認めるときは、

取締役(取締役会設置会社は取締役会)に報告しなければなりません。

 

 

取締役会への出席義務

監査役は取締役会に出席し、

必要なときは意見を述べる義務があります。

 

監査役が二人以上いて、

特別取締役の議決の定めがある時は

その事項に関して、出席する監査役を互選で

定めることができます。

 

監査役は、必要があると認めるときは、

取締役会の招集を請求することができます。

請求があった日から五日以内に、その請求があった日から

二週間以内の日を取締役会の日とする

取締役会の招集の通知が発せられない場合は、

その請求をした監査役は、

取締役会を招集することができます。

 

監査役による取締役の行為の差止め

監査役には、取締役が会社の目的外の行為や、

法令、定款に違反する行為をしたとき、

またはそのおそれがある時に、

当該行為によって

会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、

差止めを請求することができます。

 

監査役の報酬

監査役の報酬等は、

定款にその額を定めていないときは、

株主総会の決議によって定めます。

監査役は、株主総会において、

監査役の報酬等について意見を述べることができます。

 

監査役が二人以上ある場合、

各監査役の報酬等について定款の定め又は

株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、

監査役の協議によって定めます。

 

ということで、今回は監査役について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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