法律(法令)の反対解釈をわかりやすく解説します。

 

反対解釈とは、ある法令の規定をもとにして、

法令に定められていないことについて、

その反対の場合には、反対の効果があると解釈する方法です。

 

例えば、民法737条は

 

未成年の子が婚姻をするには、

父母の同意を得なければならない。

 

と規定していますが、

成年については、同意が必要とも不要とも、

積極的に何も規定がありません。

成年については同意が不要であると解釈するのが

反対解釈です。

 

他の例をあげます。

民法96条は次のように規定しています。

 

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について

第三者が詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知っていたときに限り、

その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、

善意の第三者に対抗することができない。

 

3項に「強迫」を列挙していないことから、

強迫の場合は、適用されず、

強迫による取消しは、善意の第三者に対しても

対抗することができると解釈するのがその例です。

 

また他の例をあげます。

憲法22条は「何人(なんぴと)も」

憲法25条は「国民は」

と規定していますが、

25条は日本国民のみが対象となるのに対して、

22条は「何人も」と規定していますので、

日本国民のみならず、外国人も含む趣旨であると解釈するのも

反対解釈です。

 

反対解釈は実際の法令解釈で

しばしば用いられるものではありますが、

論理で法令に書かれていなことを裏から推論し

論証しようというものですので、

あやまった結論に到達するおそれがあるので、

むやみな使用は危険でもあります。

 

例えば。憲法には「公共の福祉」という文言で

制約を規定する規定があり、

これを反対解釈で、「この文言の入っていない条項は、

公共の福祉による制約を受けない」

とする考え方などもありますが、

この場合、単純に文言の有無で判断するのではなく、

事柄の本質、条文の趣旨を考えて

トータルで考えるべきでしょう。

 

実際、「公共の福祉」の文言の有無の違いについて、

「念のため」に注意的に入れており、

この文言がないからといって

その制約を受けないというものではない

と解釈する考え方もありますが、

私もそう思います(笑)

 

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