法令の類推解釈、もちろん解釈、反対解釈を
わかりやすく解説します。
類推解釈
類推解釈は、A、Bという似通った事柄があり、
Aの場合については明文の規定があるが、
Bの場合についての規定はないという場合に、
Aについての規定は、Bの場合にも
同様に取り扱う趣旨だと解釈して準用することです。
つまり、本来「準用する」という規定があるべきところに、
その規定がない場合に、
解釈によって準用をするということです。
例えば、民法の94条は、
【相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができない。】
と規定していますが、当事者間に通謀がなくても、
不実登記の存在を長期間黙認していた場合等、
通謀と同様に扱うべき場合には、
民法94条2項をあてはめて考えられるというのが準用の例です。
もちろん解釈
「もちろん解釈」は、類推解釈の一種で、
ある法令の規定の立法目的、趣旨からみて、
他の場合には、明文の規定はないが、
それと同じ趣旨の規定があると解釈することが
当然である場合の解釈です。
例えば、民法738条は、
【成年被後見人が婚姻をするには、
その成年後見人の同意を要しない。】
と規定していますが、成年被後見人よりも
心神の欠陥の程度の少ない被保佐人については、
明文の規定はありませんが、保佐人の同意が不要なのは
もちろんであるという解釈です。
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