不動産取得税は、

不動産を取得した際に課される税金です。

 

不動産の所在する都道府県が

徴収する地方税で普通徴収により行われます。

 

「取得」したときの有償・無償は問いませんので、

贈与による取得も課税の対象となります。

 

また、建物を増築、改築をした際に、

価格が増加した分が課税の対象となります。

 

相続や法人の合併の形式的な所有権の移転については、

非課税とされています。

また、共有物の分割による不動産の取得の場合は、

分割前の共有持分の割合を超える部分を除き、

不動産取得税は非課税とされています。

 

「不動産」は、

土地は宅地、田、畑、山林、

家屋は住宅、店舗、工場

など地目に関わらず課税の対象となります。

 

不動産取得税が課税されない者

不動産取得税は、原則として不動産を取得した

自然人、法人に課税されますが、国、地方公共団体等の不動産の取得や、

宗教法人、学校法人等の一定の用に供する不動産の取得、

公共用道路等一定の公共用の不動産の取得には、課税されません。

 

不動産取得税の計算

不動産取得税の課税標準は、

固定資産課税台帳に登録されている価格がつかわれます。

新築家屋のように、登録されていないものは、

都道府県知事が固定資産評価基準により決定します。

 

税率は4%ですが、特例として、

平成18年4月1日~平成30年3月31日に取得した

土地や住宅家屋については、

3%が課税標準となります。

また、平成18年4月1日~平成30年3月31日に取得した

宅地等の土地は、

土地の価格の2分の1が課税標準となります。

 

つまりまとめますと、

土地(宅地等)…固定資産税評価額×2分の1×3%

土地(その他)…固定資産税評価額×3%

建物(住宅用)…固定資産税評価額×3%

建物(その他)…固定資産税評価額×4%

 

不動産取得税の免税点

次の価格未満の不動産には課税されません。

土地…10万円

家屋の建築…23万円

家屋の購入…12万円


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