不動産取得税は、
不動産を取得した際に課される税金です。
不動産の所在する都道府県が
徴収する地方税で普通徴収により行われます。
「取得」したときの有償・無償は問いませんので、
贈与による取得も課税の対象となります。
また、建物を増築、改築をした際に、
価格が増加した分が課税の対象となります。
相続や法人の合併の形式的な所有権の移転については、
非課税とされています。
また、共有物の分割による不動産の取得の場合は、
分割前の共有持分の割合を超える部分を除き、
不動産取得税は非課税とされています。
「不動産」は、
土地は宅地、田、畑、山林、
家屋は住宅、店舗、工場
など地目に関わらず課税の対象となります。
不動産取得税が課税されない者
不動産取得税は、原則として不動産を取得した
自然人、法人に課税されますが、国、地方公共団体等の不動産の取得や、
宗教法人、学校法人等の一定の用に供する不動産の取得、
公共用道路等一定の公共用の不動産の取得には、課税されません。
不動産取得税の計算
不動産取得税の課税標準は、
固定資産課税台帳に登録されている価格がつかわれます。
新築家屋のように、登録されていないものは、
都道府県知事が固定資産評価基準により決定します。
税率は4%ですが、特例として、
平成18年4月1日~平成30年3月31日に取得した
土地や住宅家屋については、
3%が課税標準となります。
また、平成18年4月1日~平成30年3月31日に取得した
宅地等の土地は、
土地の価格の2分の1が課税標準となります。
つまりまとめますと、
土地(宅地等)…固定資産税評価額×2分の1×3%
土地(その他)…固定資産税評価額×3%
建物(住宅用)…固定資産税評価額×3%
建物(その他)…固定資産税評価額×4%
不動産取得税の免税点
次の価格未満の不動産には課税されません。
土地…10万円
家屋の建築…23万円
家屋の購入…12万円
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