贈与税

贈与税は、国が贈与財産の取得をした者に

贈与財産の価格をもとに、課する税金です。

 

贈与税は「暦年課税」です。

暦年課税とは、一暦年中に贈与を受けたすべての財産に対して、

その受贈者に課税されるというもので、

要するに、一年間(1月1日~12月31日)の受贈財産の合計から

基礎控除の110万円を引いた額に税率(10~55%)をかけた額が

税額となります。

 

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、暦年課税に代えて選択できる

課税制度です。

 

一定の要件を満たす場合に、

相続と贈与を一体化して

贈与税を課するというもので、

受贈者が選択届出ですることができ、

一度この制度を選択すると、

一生撤回することはできなくなります。

 

具体的にどのような場合に選択できる制度かといいますと、

まず贈与者が60歳以上の父母、祖父母で、

受贈者が将来の相続人である20歳以上の子、孫

であり、贈与者Ⅰ人あたりごとに計算され、

その贈与者の将来の相続税と精算されます。

 

 

相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例

この特例は、親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、

親の年齢制限なしに相続時精算課税の

適用を受けることができるというものです。

 

この特例を受けるには、

受贈年の翌年の3月15日までに、

金銭の全額を次の対価に充当し、

同日までに居住の用に供することが条件となります。

 

・一定の住宅の新築または取得の対価

・現に所有かつ居住している住宅の一定の増改築等の対価

・これらとともにする敷地の取得

(住宅の新築に先行してする敷地の取得を含む)の対価

 

住宅取得等資金贈与の非課税特例

これは親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に

非課税となる特例です。

 

平成27年1月1日~平成33年12月31日までに

父母、祖父母(直系尊属)から金銭の贈与を受け、

一定期間内にその金銭で一定の住居等を取得し、

居住の用に供した場合に、

贈与を受けた年の合計所得金額が

2,000万円以下の者に認められる特例です。

 

この特例は、暦年課税の基礎控除110万円または、

相続時精算課税の特別控除2,500万円と

あわせて適用することができます


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