宅建業の免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の

2種類があります。

 

1の都道府県のみに事務所を設置して

宅建業を営む場合は都道府県知事免許、

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は

国土交通大臣免許となります。

 

両者に申請手続きに違いはありますが、

効力に違いはありません。

いずれの免許でも日本全国で宅建業を行うことができます。

 

宅建免許区分の前提となる「事務所」とは?

宅建業法の免許区分の前提となる「事務所」とは、

本店、宅建業を行っている支店、

営業所、出張所等の継続的業務施設

が該当します。

 

本店は常に事務所になるのに対し、

支店は、宅建業を行っているものだけが

事務所となります。

 

短期間中だけ設置されるテントでの受付所、案内所は、

「継続的業務施設」ではないので、

事務所に該当しません。

 

大臣免許と知事免許の申請手続きの違い

都道府県知事免許の申請は、

事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

 

国土交通大臣に免許の申請をする場合、

主たる事務所の所在地を管轄する

都道府県知事を経由して申請しなければなりません。

 

宅建免許の有効期間、更新手続きについて

免許の有効期間はいずれも5年で、

5年ごとに免許の更新を受けなければ、

免許は失効します。

 

免許の更新を受けようとするものは、

免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間

更新の申請書を提出しなければなりません。

 

免許の更新の処分がされるまでの間は、

従前の免許は有効期間満了後も有効とされ、

更新された場合の有効期間は、

従前の免許の有効期間満了日の翌日から5年となります。

 

 

合併、法人成りの場合の宅建免許はどうなるか?

免許を受けていない法人が、

免許を受けている法人を吸収合併する場合は、

新たに免許に免許を受ける必要があります。

 

個人で宅建業を営んでいた者が法人成りをする場合は、

個人と法人は別個の主体なので、新たに法人名義の免許を受け、

個人営業については廃業の届出をすることになります。

 

免許の失効事由

宅建業の免許が失効するのは主に次の場合です。

 

・更新手続きをせずに有効期間が満了したとき

・免許換えをして新たな免許を受けたとき

・廃業等の届出をしたとき

・個人の場合、宅建業者が死亡したとき

・法人の場合、合併により消滅したとき

・免許が取り消されたとき

 

免許が失効したときは、国土交通大臣または都道府県知事は、

宅建業者名簿から、

当該宅建業者に係る部分を削除しなければなりません。

 

国土交通大臣が宅建業者名簿を削除したときは、

遅滞なく、その旨を、

削除にかかる宅建業者の主たる事務所を管轄する

都道府県知事に通知しなければなりません。


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