営業保証金の保管替え

宅建業者が主たる事務所を営業保証金を供託している

最寄りの供託所の管轄区域外に移転した場合は、

移転後に主たる事務所の最寄りの供託所への

営業保証金の保管替えを請求しなければなりません。

 

保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合で、

有価証券のみ、または金銭と有価証券で供託をしている場合は、

保管替えをすることはできません。

 

金銭のみ以外で供託をしている場合は、

移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に

営業保証金を新たに供託しなければなりません。

 

その後、移転前に供託していた供託所に

供託書をもっていくことで、

営業保証金を取り戻すことができます。

 

営業保証金の還付

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、

その取引により生じた債権に関し、

宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、

その債権の弁済を受ける権利を有し、

還付の請求をすることができます。

 

還付を受けられるのは、

宅建業に関し取引したことから生じた債権

(宅建業者の債務不履行、

不法行為に基づく損害賠償請求権など)で、

宅建業者が供託した営業保証金の額が限度となります。

 

債権額が営業保証金の額よりも大きい場合は、

営業保証金を超える金額については、

宅建業者の一般財産から弁済を受けることになります。

 

補充供託

営業保証金の還付が行われ、営業保証金に不足が生じた場合、

免許権者から補充供託の通知書の送付を受けた宅建業者は、

2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。

 

そして宅建業者は補充供託した日から2週間以内

その旨を免許権者に届け出なければなりません。

 

営業保証金の取戻し

営業保証金の取戻しは、

当該営業保証金につき権利を有する者に対し、

6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、

その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、

これをすることができません。

 

ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が

発生した時から10年を経過したときは、

公告なしで直ちに取り戻すことができます。


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