宅地建物取引士の登録

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し

国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は

国土交通大臣がその実務の経験を有するものと

同等以上の能力を有すると認めたものは、

国土交通省令の定めるところにより、

当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。

 

登録をするか否かは、任意で登録をしなくても、

試験に合格した効力が失われることはありません。

 

宅地建物取引士の登録は、試験を行った都道府県知事に

登録申請書と添付書類を提出して行います。

 

 

宅地建物取引士の登録の欠格要件

宅地建物に関して2年以上の実務経験を有しない者

または、国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の

能力を有するものと認められていない者は、

登録を受けることができません。

その他の欠格要件は、宅建業法18条に掲げられています。

 

変更の登録

登録を受けている取引士の住所、本籍に変更があった場合、

登録を受けている事項に変更があつたときは、

遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。

 

取引士が転職をして勤務する宅建業者が変更したとき

も変更の登録の対象となります。

 

宅建業者が商号・名称を変更したり、免許換えをした場合も、

変更の登録が必要となります。

 

宅建業者の事務所の所在地が変更した場合は、

変更の登録の対象とはなりません。

 

 

登録の移転

登録の移転とは、宅地建物取引士が

他の都道府県の宅建業者に就職する場合の便宜を図るものです。

(登録の移転は任意です。)

登録の移転の申請は、登録している知事を経由して、

移転先の知事に申請をします。

 

登録の移転をした場合は、新たに交付される取引士証の有効期間は、

従前の残存期間を有効期間とする新しい取引証の交付を受けます。

 

登録の消除事由

一  本人から登録の消除の申請があつたとき。

二  前条の規定による届出があつたとき。

三  前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。

四  第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。


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