弁済業務保証金分担金
宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に
加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、
弁済業務保証金に充てるため、
主たる事務所及びその他の事務所ごとに
政令で定める額の弁済業務保証金分担金を
当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。
当該宅地建物取引業保証協会は、
弁済業務保証金の納付を受けたときは、
その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の
弁済業務保証金を供託しなければなりません。
弁済業務保証金分担金の納付額
弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所が60万円、
その他の事務所は30万円となります。
ですから、主たる事務所と、その他の事務所を2か所設置する
宅建業者は、60万円+30万円×2の120万円を
納付するということになります。
この額を保証協会に納付することで、
宅建業者は、主たる事務所の営業保証金1,000万円、
その他の事務所の500万円×2を
供託しなくてもよいということになります。
保証協会に加入後に事務所を増設した場合は、
増設した日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を
納付しなければなりません。
この期間内に納付をしない場合、
宅建業者は社員としての地位を
失うとともに、業務停止処分の対象となります。
弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、
有価証券で納付することはできません。
弁済業務保証金の還付
宅地建物取引業保証協会の社員と
宅地建物取引業に関し取引をした者
(社員とその者が社員となる前に
宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、
その取引により生じた債権に関し、
宅地建物取引業保証協会が供託した
弁済業務保証金について、
当該宅地建物取引業保証協会について
国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、
弁済を受ける権利を有します。
宅建業者に対して、
宅建業の取引に関して債権を有する者が、
弁済業務保証金から弁済を受けるには、
保証協会の認証を受ける必要があります。
この債権者は、営業保証金に相当する額を限度として
還付を受けることができます。
例えば主たる事務所60万円と、
その他の事務所2か所30万円×2の120万円を納付している
宅建業者の場合、営業保証金の主たる事務所の1,000万円、
その他の事務所の500万円×2の
2,000万円を限度として還付を
受けることができるということになります。
仮に他の債権者が500万円の認証を受ける場合は、
残りの1,500万円を限度に
還付を請求できるということになります。
還付充当金の納付
宅地建物取引業保証協会は、
弁済業務保証金の還付があったときは、
当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、
当該還付額に相当する額の還付充当金を
宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを
通知しなければなりません。
この通知を受けた社員又は社員であつた者は、
その通知を受けた日から2週間以内に、
その通知された額の還付充当金を
当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。
期間内に還付充当金を納付しないときは、
社員の地位を失い、
社員の地位を失った日から1週間以内に主たる事務所の
最寄りの供託所に営業保証金を
供託しなければなりません。
この期間内に営業保証金を供託しなかった宅建業者は、
業務停止処分に処せられます。
免許権者に営業保証金の供託をした届出をしなければ、
業務を再開することができません。
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