リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>媒介契約とは?

 

媒介契約

媒介とは、当事者の一方または

双方の依頼により、当事者双方の間で、

契約を成立させるために行う行為です。

 

媒介契約には、

一般媒介契約と、専任媒介契約に別れます。

 

一般媒介契約

一般媒介契約とは、

複数の宅建業者に媒介を依頼できる契約の形です。

 

重ねて他の業者に依頼した場合に、

その旨を明示しなければならない契約を明示型といい、

重ねて他の業者に依頼しても、

その旨明示しなくてもよい契約を非明示型といいます。

 

専任媒介契約

一つの業者に媒介を依頼したら、

他の宅建業者に媒介を依頼することが

できない媒介契約の形を、

専任媒介契約といいます。

 

さらに、自分で取引相手を

見つける(自己発見)ことのできない契約を

専属専任媒介契約といいます。

 

宅建業者は、売買又は

交換について媒介契約を締結したときは、

遅滞なく、一定の契約内容を

記載した書面を作成して記名押印し、

依頼者にこれを交付しなければならない。

(賃貸の媒介契約は書面の作成は

義務づけられていません)

 

宅建業法をわかりやすく解説


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