リラックス法学部 >宅建業法をわかりやすく解説>宅建業の免許の欠格要件とは?
宅建業の免許の欠格要件
今回は宅建業の免許を受けられない
欠格要件について説明していきます。
免許の欠格要件
宅建業法の5条に宅建業の免許を受けることができない
欠格要件が掲げられています。
要約したものを羅列しますので、
要点を確認し、条文で
再確認するようにしてください。
①5年間免許を受けられない場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は
業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
(5条1項2号)
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は
業務停止処分違反をした疑いがあるとして
聴聞の公示をされた後、
廃業の届出を行った場合(5条1項2号の2)
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により
罰金の刑に処せられた場合
(5条1項3号)
・免許の申請前5年以内に
宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
(5条1項4号)
②その他の場合
・成年被後見人、被保佐人または
破産者で復権を得ない者 (5条1項1号)
・宅地建物取引業に関し不正又は
不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 (5条1項5号)
・事務所に従業者5人に1人の割合で
専任の取引主任者を設置していない場合(5条1項9号)
・その添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けている場合(5条1項)
という事で、今回は宅建業の免許を受けられない者を説明いたしました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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