リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅建業の免許の欠格要件とは?

 

宅建業の免許の欠格要件

今回は宅建業の免許を受けられない

欠格要件について説明していきます。

 

免許の欠格要件

 宅建業法の5条に宅建業の免許を受けることができない

欠格要件が掲げられています。

 

要約したものを羅列しますので、

要点を確認し、条文で

再確認するようにしてください。

 

①5年間免許を受けられない場合

・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は

業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

(5条1項2号)

 

・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は

業務停止処分違反をした疑いがあるとして

聴聞の公示をされた後、

廃業の届出を行った場合(5条1項2号の2)

 

・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により

罰金の刑に処せられた場合

(5条1項3号)

 

・免許の申請前5年以内に

宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合

 (5条1項4号)

 

 ②その他の場合

・成年被後見人、被保佐人または

破産者で復権を得ない者 (5条1項1号)

 

・宅地建物取引業に関し不正又は

不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 (5条1項5号)

 

・事務所に従業者5人に1人の割合で

専任の取引主任者を設置していない場合(5条1項9号)

 

・その添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、

若しくは重要な事実の記載が欠けている場合(5条1項)

 

という事で、今回は宅建業の免許を受けられない者を説明いたしました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

宅建業法をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事