都道府県知事は、宅地建物取引士に、

指示処分、1年以内の期間を定めた事務の禁止、

取引士資格登録の削除の監督処分を行うことができます。

 

監督処分を行うのは、都道府県知事で、

国土交通大臣は処分を行うことができない

点に注意してください。

 

宅地建物取引士に対する指示処分

取引士が次の行為をしたとき、

都道府県知事は指示処分をすることができます。

 

・宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として

従事している事務所以外の事務所の

専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、

当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。

・他人に自己の名義の使用を許し、

当該他人がその名義を使用して

宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。

・宅地建物取引士として行う事務に関し

不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 

宅地建物取引士に対する事務禁止処分

宅地建物取引士が上記のいずれかに該当する場合又は

指示に従わない場合、都道府県知事は、

宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて

宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを

禁止することができます。

 

宅地建物取引士の登録の削除

宅地建物取引士が次のいずれかに該当する場合は、

都道府県知事は、取引士の登録を消除しなければなりません

・取引士の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。

・不正の手段により登録を受けたとき。

・不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。

・事務禁止事由に該当し情状が特に重いとき。

・事務禁止処分に違反したとき。

・取引士資格者が取引士としてすべき事務を行い、

情状が特に重いとき

 


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