リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅建業 従業員名簿の備付けについて

 

宅建業 従業員名簿の備付け

宅建業者はその事務所ごとに、

従業員名簿を備え付け、

最終の記載をした時から10年間保存しなければなりません。

 

第四十八条

宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、

その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、

第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める

事項を記載しなければなりません。

 

 

従業員名簿の記載事項

・氏名

・従業者証明番号

・生年月日

・主たる職務内容

・取引士であるか否かの別

・当該事務所の従業者となった年月日

・当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日

 

※「住所」は平成28年の改正法で削除されました。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

宅建業法をわかりやすく解説


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