リラックス法学部 > Q&A&手続き > 印鑑登録証明書の登録・取得の方法について
「実印」とは、住民登録をしている
市区町村役場に登録している印鑑の事をいいます。
そして「これが実印です」という証明書が
「印鑑登録証明書」です。
印鑑登録証明書の登録
印鑑登録は15歳以上の者がする事ができます。
登録できる印鑑は
1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に、
印影が収まる印鑑となります。
登録できない印鑑は例えば、
◯ニックネームや愛称、称号などが刻まれたもの
◯ゴム印など変形しやすいもの、
外枠が欠けているもの、
印影を変化させることができるもの
◯図柄などをそのまま姓・名に加工したもの
◯職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
◯印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
◯住民票の氏名にない文字を加えたもの
◯読みが同じでも別の字に書き替えたもの
◯他の者が既に登録している印鑑又は他の者が
既に登録している印鑑にその印影が
著しく類似しているもの
などは登録する事はできません。
これらの規定は役所によっても
微妙に異なりますが、
だいたい共通しています。
ですので、せっかく一生懸命イモでハンコを作っても
登録できませんので、ご注意ください。
登録の際に必要なもの
・本人確認できるもの(運転免許証)
・登録したい印鑑
印鑑登録証明書の取得
印鑑登録をした際に、
印鑑登録証(または印鑑登録カード)を
交付してもらいますので、
印鑑登録証明書を取得する場合は、
これを持参しましょう。
印鑑登録カードがあれば、
実印を持参しなくても印鑑証明書の交付を
受ける事ができます。
代理人が交付する際も印鑑登録カードを
預けてパスワードを伝えれば、委任状や実印は不要です。
市区町村にもよりますが、印鑑登録カードがあればコンビニで
印鑑登録証明書の交付を受ける事も可能です。
なお、いずれの場合も印鑑登録の際に
決めたパスワードが必要ですので、
忘れないようにしましょう。
代理人に頼む場合は、印鑑登録カードを預けるとともに、
パスワードを伝えないと交付を受けれないので
忘れずに伝えましょう。
また、印鑑登録証明書、実印は非常に重要なものですので、
パスワードをメモする際に
「印鑑登録パスワード・4649」などと
書いてしまうと非常に危険ですので、
できればメモを残さず、忘れないものにしましょう。
メモにするにしてもそれが何か、
他人が見てもわからないようにメモしておきましょう。
そしてそれが何のメモだったか
あなたが忘れてしまわないようにしましょう。
という事で今回は印鑑登録証明書の
登録・取得について説明させていただきました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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