リラックス法学部 Q&A&手続き > 古物商の許可とは?

 

リサイクルショップや中古ビジネスを行う際は

古物商の許可が必要になりますが、

今回はそれについて説明していきたいと思います。

 

古物とは

まずは古物営業法が規定している

「古物」の定義を確認しましょう。

 

(定義)

第二条  

この法律において「古物」とは、

一度使用された物品

(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他

政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、

大型機械類(船舶、航空機、

工作機械その他これらに類する物をいう。)

で政令で定めるものを除く。以下同じ。)

若しくは使用されない物品で使用のために

取引されたもの又はこれらの物品に

幾分の手入れをしたものをいう。

 

このように「古物」には使用されたものはもちろん、

未使用のものでも、

使用のために取引されたものは

古物に当たりますので注意しましょう。

 

また、古物は、古物営業法施行規則により、

次の13品目に分類されています。

 

(古物の区分)

第二条  法第五条第一項第三号 の

国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。

一  美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

二  衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

三  時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

四  自動車(その部分品を含む。)

五  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

六  自転車類(その部分品を含む。)

七  写真機類(写真機、光学器等)

八  事務機器類(レジスター、タイプライター、

計算機、謄写機、ワードプロセッサー、

ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

九  機械工具類(電機類、工作機械、

土木機械、化学機械、工具等)

十  道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、

磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は

光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

十一  皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

十二  書籍

十三  金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに

古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)

第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

 

申請の際に、主に取り扱うジャンルに

◯をつけて申請します。

 

古物営業とは

古物商とは

・ 古物の「売買」、「交換」、

「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業 をする者

 

 古物市場主とは

・ 古物商間の古物の売買又は

交換のための市場(古物市場)を経営する営業 をする者

 

古物競りあっせん業者とは

・ 古物の売買をしようとする者のあっせんを

インターネット上で競りの方法により行う営業をする者

  インターネットオークションサイトの運営者は

古物競りあっせん業者となります。

 

 

これらの古物営業をする際には、

営業所(営業所のない者にあつては、

住所又は居所をいう。以下同じ。)

が所在する都道府県ごとに

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)

の許可を受けなければならない。

 

とされています。

 

営業所の管轄の警察署の生活安全課か

防犯課(警察署によって異なります)に許可の申請

をすることになります。

 

古物商の許可を受けるために特別な資格などは必要ありません。

 

ただ、次のような人は許可を受ける事ができません。

 

  次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)

(1)  成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

    又は破産者で復権を得ないもの。

(2) ・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑

   ・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑

   ・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

     に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

   ※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3)  住居の定まらない者

(4)  古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

   ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

(5)  古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、

    取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、

    当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

(6)  営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

   ※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

(7)  営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての

    管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。

   ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

(8)  法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。

 

このようなものに該当しなければ

だいたいの場合は許可を受けることができると思います。

 

個人の場合は、

・申請書・経歴書・誓約書・住民票の写し

・身分証明書・賃貸借契約書の写し・手数料19,000円

(管轄警察署により異なる点も事もあるかもしれませんので、

詳しい事は管轄警察署にご確認ください)

 

申請から40日以内に、

申請場所の警察署から許可・不許可の

連絡があると思いますので、

許可が出れば営業を開始することができます。

 


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