リラックス法学部 > Q&A&手続き > 飲食店開業のための法律と手続き
食品の製造、加工、調理、販売等の
営業を始めるためには、
食品衛生法に基づく
営業の許可が必要です。
営業許可が必要な34業種
○飲食店営業○喫茶店営業
○菓子製造業(パン製造業を含む)
○あん類製造業○アイスクリーム類製造業○乳処理業
○特別牛乳さく取処理業○乳製品製造業○食品の冷凍又は冷蔵業
○食品の放射線照射業○清涼飲料水製造業○乳酸菌飲料製造業
○氷雪製造業○氷雪販売業○食用油脂製造業○マーガリン又はショートニング製造業
○みそ製造業 ○集乳業○乳類販売業○食肉処理業○食肉販売業○食肉製品製造業
○魚介類販売業○魚介類せり売営業○魚肉ねり製品製造業
○醤油製造業○ソース類製造業○種類製造業○豆腐製造業
○納豆製造業○めん類製造業○そうざい製造業○かん詰又はびん詰食品製造業
○添加物製造業
営業許可の取得の手続は、
営業所所在地を管轄する
保健所に営業許可申請を行い、
営業施設が施設基準に合っていることが
確認された後、営業許可となります。
(都道府県知事の許可ですが
窓口は保健所となります)
許可の主な要件は、
◎食品衛生責任者の設置
◎施設の衛生管理等に関する基準の遵守
となります。
食品衛生責任者となる事ができる人
1.•栄養士•調理師•製菓衛生師•と畜場法に規定する衛生管理責任者
•と畜場法に規定する作業衛生責任者•食鳥処理衛生管理者
•船舶料理士•食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
2.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
つまり1に該当する資格等を
お持ちの方は食品衛生責任者となる事ができ、
1の資格が無い方でも、
養成講習会を受講すると
食品衛生責任者になる事ができます。
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食品衛生法に基づく営業の許可の手続きの流れは
ザッとこのようになります↓
1.事前相談
店舗の工事着工前に、
設計図面等を持参して保健所に相談に行きましょう。
施設の衛生管理等に関する
基準の遵守についてもよく確認し、
これを満たすと認められる店舗に
なるようにしましょう。
2.営業許可申請書の申請
1の事前相談を参考にして申請書を作成し、
指示された添付書類に手数料を添えて、
食品衛生課に申請しましょう。
添付書類は、
•施設の平面図
•製造業は製造方法の概要を記載した書類
•食品衛生責任者の資格を証明する書類
(例:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
•法人の場合は、登記事項証明書等
•水道水以外の水を使用する場合、公的機関等の水質検査成績書
などです。
3.施設の検査
申請が受理されると、保健所の方が現場で施設検査を行います。
4.営業開始
施設の検査に合格すると営業許可証が交付され、
いよいよ営業できるようになります。
飲食店の営業の許可については、
おおざっぱにこのような流れになりますが、
地域によって異なる部分もあるかと思いますので、
飲食店開業をお考えの方は早めに
管轄の保健所に相談をして要件を確認しておきましょう。
なお、午前0時から日の出までの深夜に
営業するお酒類を提供する飲食店の場合、
食品衛生法だけでなく、
風営法の規制も受けます。
この場合都道府県公安委員会への
届出が必要となります。
窓口は警察署の生活安全課になります。
ただ深夜にお酒を提供する
すべてのお店がこの届出が必要になるわけではなく、
お酒がメインでおつまみを
少し出すようなお店だけが
届出が必要になります。
主食があって、お酒も出す
といったお店の場合は届出は不要です。
ここらへんの線引きが微妙な場合
(微妙でなくても)、
一応管轄の警察署の生活安全課に
相談して問い合わせてみましょう。
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