日照、採光、通風の確保など、種々の目的のため、

建築基準法は建築物の高さの制限について規定しています。

 

建築基準法の定める建築物の高さは、

絶対的高さの制限、斜線制限、日影規制があります。

 

絶対的高さの制限

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、

建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち

当該地域に関する都市計画において定められた

建築物の高さの限度を超えてはなりません。

 

例外として、次の建築物は高さの制限がかからず、

高さの限度を超えて建築することができます。

 

・その敷地の周囲に広い公園、広場、

道路その他の空地を有する建築物であって、

低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと

認めて特定行政庁が許可したもの

 

・学校その他の建築物であって、その用途によって

やむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

 

 

斜線制限

斜線制限には、道路境界線または

隣地境界線からの距離に応じて、

建築物の各部分の高さを制限するものです。

 

「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」

3種類があります。

 

 

斜線制限の対象地域

道路斜線制限

道路斜線制限は、すべての用途地域および

用途地域の指定のないところに適用されます。

 

隣地斜線制限

第1種・第2種低層住居専用地域以外の地域に適用されます。

 

北側斜線制限

第1種・第2種低層住居専用地域および

第1種・第2種中高層住居専用地域のみに適用されます。

 

外壁の後退距離の制限

第1種・第2種低層住居専用地域では、

絶対的高さの制限のほか、

日照、通風などをよくするために、

「建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は、

敷地境界線までの距離を都市計画で

1.5または1m」と定めることができます

 

これが定められると、原則として、

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は、

この敷地境界線から

この限度以上離さなければなりません。


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