リラックス法学部 建築基準法をわかりやすく解説>建築基準法の用語の定義②

 

建築基準法

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び

用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

公共の福祉の増進に資することを目的とした

法律です。街づくりについて

規定している都市計画法とともに、

人々の安全と財産を守り、

秩序ある街づくりをすることを念頭に置いています。

 

建築基準法1条

 

建築基準法で使われる言葉の定義について

建築基準法の2条で定義されています。

建築基準法2,7

建築基準法2,8

建築基準法16

建築基準法20

建築基準法25

建築基準法34

 

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