【憲法】「財産権」森林法の規定についての判例、

憲法29条3項の「正当な補償」についての試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

憲法の保障する「財産権」とは

憲法21条の保障する財産権は、

個人の財産を具体的に保障する基本的人権としてと、

私有財産制という制度的保障の双方を意味するとするのが、

判例・通説です。

 

森林法の規定についての判例

森林法186条の規定は、森林の細分化を防ぎ、

森林経営の安定をはかり、ひいては

森林の保続培養と生産力の増進をはかり、

もって国民経済の発展に資するという立法目的で

持分価格の2分の1以下の共有者からの

分割請求を否定するものでした。

 

最高裁はこの立法目的について、

公共の福祉に合致しないことが明らかとは言えないが、

規制手段については、立法目的との関係において、

合理性と必要性のいずれも肯定することができないことが

明らかであるとして、

森林法186条は憲法29条2項に違反し、

無効であるとしました。

 

詳しくはこちらの判例をご参照ください。

森林法共有林事件

 

 

憲法29条3項の「正当な補償」とは

憲法29条3項は、「私有財産は、

正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」

としていますが、「正当な補償」

とはどの程度をいうのかということですが、

昭和28年の農地改革についての裁判では、

「正当な補償とは、

当時の経済状態において成立することを

考えられる価格に基づいて算出された

相当の額をいい、常に市場価格と一致することを要しない」

としました。

昭和48年の土地収用事件においては、

土地収用法における損失の補償は、

「完全な補償」を意味するとし、

収用の前後を通じて、

収用される者の財産価値を等しくならしめる補償を

必要としました。

 

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ

憲法の解説コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事