【憲法】国家賠償責任についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
国家賠償責任が発生する要件
憲法17条
何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
憲法17条の「公務員」には、
国家公務員や地方公務員のみならず、
公権力の行使を委任されている
民間人、内閣の構成員、国会議員、裁判官も含まれます。
国家賠償責任について規定した国会賠償法の1条では、
次のように規定しています。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、故意又は過失によつて
違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国会賠償法の1条では
国家賠償責任が成立する要件として
①公務員の職務上の行為
②公務員に故意または過失あり、
違法であることということが掲げられています。
「職務を行うについて」とありますが、
判例では、その行為が客観的に職務行為の外形を
備えていればよいという「外形標準説」の立場をとっています。
公務員個人に責任を追及することができる場合はあるか
国会賠償法の1条2項では、次のように規定しています。
公務員に故意又は重大な過失があつたときは、
国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
原則として国または公共団体が賠償責任を負う場合でも、
公務員個人の責任を追及することはできませんが、
公務員に故意または重過失がある場合は、
損害を賠償した国または公共団体が、
その公務員に対して求償権を行使することができます。
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