【憲法】学問の自由「大学の自治」についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

憲法21条2項は、検閲を禁止しています。

何が「検閲」にあたるかについてですが、

判例では次のように定義しています。

 

行政権が主体となって、

思想内容等の表現物を対象とし、

その全部または一部の発表の禁止を

目的として対象とされる

一定の表現物につき網羅的一般的に

発表前にその内容を審査した上、

不適当と認めるものの発表を禁止することを、

その特質として備えるものを指す。」

とし、検閲禁止の規定は一切の例外を許さないとする

絶対的禁止の立場を明らかにしています。

 

 

「行政権が主体」ですので、

裁判所による出版物の事前差止めは

検閲にあたらないとされますが、

表現の事前抑制そのものであるので、

厳格な要件を満たした場合に限って、

憲法21条に反しないとされています。

 

詳しくはこちらの判例をご参照ください。

北方ジャーナル事件(事前抑制の原則禁止の法理)

 

税関による輸入禁制品の検査は税関にあたるか

税関は行政機関ですので、

検閲にあたる可能性が生じますが、

判例は、関税徴収手続きに付随して行われ、

思想内容を網羅的一般的に

審査するものでなく

税関の対象となる表現物は

すでに国外では発表されているので、

税関の行為は事前規制そのものではないとして、

税関は憲法の禁止する検閲にあたらない

としています。

 

教科書検定は検閲にあたるか

教科書検定は、

教科用図書検定基準に適合するかどうかを検定するもので、

一般図書としての出版を禁じるものではないので、

憲法の禁止する検閲には

あたらないとされます。

 

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ

憲法の解説コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事