【憲法】裁判の公開、公開が要請されない事件についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
裁判の公開が要請されない事件
訴訟事件は、必ず公開しなければなりませんが、
非訟事件の場合、公開が要請されません。
非訟事件とは、終局的な権利義務の確定を目的とせず、
裁判所が後見的に関与して、
当事者にとって最適と思われる
権利義務関係を形成するような事件類型をいいます。
裁判所は当事者の主張に拘束されず、
その裁量によって将来に向かって法律関係を形成します。
裁判官全員一致の場合、対審、判決を非公開とすることができるか
対審を非公開とすることはできますが、
判決は常に公開しなければなりません。
また、事件によっては、
対審も必ず公開しなければならない場合もあります。
憲法82条2項は次のように規定しています。
裁判所が、裁判官の全員一致で、
公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は
この憲法第三章で保障する
国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。
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