リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >人権の享有主体(法人の人権・外国人の人権)についてわかりやすく解説

 

人権とは、人間である以上

当然に享有できる普遍的な権利です。

 

日本国憲法では国民主権、平和主義とともに、

基本的人権の尊重を三大原則としています。

 

今回は憲法が保障する「人権」が、

法人の人権や外国人の人権はどのような扱われるのか、

人権の享有主体について説明していきます。

 

法人の人権

法人とは、文字通り、自然人以外で、

法律によって「人」として認められた

権利義務の主体となれる存在の事ですが、

日本国憲法には、法人が人権の享有主体になるかどうかの

規定がありません。

 

人権は個人の権利で、その主体も自然人でなければならない

と考えられてきましたが、

経済社会の発展に伴い、法人の活動の重要性も増し、

法人も人権の享有主体であると解され、

判例も性質上可能な限り、法人にも人権規定が適用される

としています。

 

詳しくはこちらの判例をご参照ください↓

八幡製鉄政治献金事件

南九州税理士会事件(南九州税理士会政治献金事件)

群馬司法書士会事件

 

外国人の人権

外国人とは、日本国籍を有しない者をいいますが、

外国人にも日本人と同様に人権の享有主体になるかどうか

という点ですが、判例は、

「外国人にも権利の性質上可能な限り、人権が保障される」

としています。

 

詳しくはこちらの判例をご参照ください↓

マクリーン事件

塩見訴訟

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事