リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >人権の享有主体(法人の人権・外国人の人権)についてわかりやすく解説
人権とは、人間である以上
当然に享有できる普遍的な権利です。
日本国憲法では国民主権、平和主義とともに、
基本的人権の尊重を三大原則としています。
今回は憲法が保障する「人権」が、
法人の人権や外国人の人権はどのような扱われるのか、
人権の享有主体について説明していきます。
法人の人権
法人とは、文字通り、自然人以外で、
法律によって「人」として認められた
権利義務の主体となれる存在の事ですが、
日本国憲法には、法人が人権の享有主体になるかどうかの
規定がありません。
人権は個人の権利で、その主体も自然人でなければならない
と考えられてきましたが、
経済社会の発展に伴い、法人の活動の重要性も増し、
法人も人権の享有主体であると解され、
判例も性質上可能な限り、法人にも人権規定が適用される
としています。
詳しくはこちらの判例をご参照ください↓
外国人の人権
外国人とは、日本国籍を有しない者をいいますが、
外国人にも日本人と同様に人権の享有主体になるかどうか
という点ですが、判例は、
「外国人にも権利の性質上可能な限り、人権が保障される」
としています。
詳しくはこちらの判例をご参照ください↓
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