リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >内閣と国会の関係 議院内閣制について解説
わが国の憲法は国会と内閣の関係について
「議院内閣制」を定めています。
議院内閣制とは、
立法権を有する国会と行政権を有する内閣が分立しているものの、
内閣は国会の信任によって存立するという制度です。
議院内閣制は、
内閣の成立と存続は国会の意思に基づき、
行政権を民主的にコントロールする事を目的としています。
憲法の条文で議院内閣制が
表されているものをご紹介していきます。
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
第六十六条
3 内閣は、行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員総選挙の後に
初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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