リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >内閣と国会の関係 議院内閣制について解説

 

わが国の憲法は国会と内閣の関係について

「議院内閣制」を定めています。

 

議院内閣制とは、

立法権を有する国会と行政権を有する内閣が分立しているものの、

内閣は国会の信任によって存立するという制度です。

 

議院内閣制は、

内閣の成立と存続は国会の意思に基づき、

行政権を民主的にコントロールする事を目的としています。

 

憲法の条文で議院内閣制が

表されているものをご紹介していきます。

 

第六十三条  

内閣総理大臣その他の国務大臣は

両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、

何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、

出席しなければならない。

 

第六十六条

3  内閣は、行政権の行使について、

国会に対し連帯して責任を負ふ。

 

第六十七条  

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

 

第六十八条  

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。

但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り、

総辞職をしなければならない。

 

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、

又は衆議院議員総選挙の後に

初めて国会の召集があつたときは、

内閣は、総辞職をしなければならない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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