リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >受益権「国家賠償請求権」とは?

 

憲法が保障する受益権には、

裁判を受ける権利、国家賠償請求権、

刑事補償請求権、請願権といったものがありますが、

今回は国家賠償請求権について説明していきます。

 

「国家賠償請求権」とは?

憲法17条は、公務員の不法行為によって、

損害を受けた場合、その賠償を請求する権利を保障しています。

 

第十七条  

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、

法律の定めるところにより、国又は公共団体に、

その賠償を求めることができる。

 

この責任の性質について判例は、

民法上の不法行為と同じく、

公務員の故意・過失による責任を負うことを前提に、

国や地方公共団体がその責任を代位する

という代位責任説という立場です。

 

この、公務員の不法行為による損害を

国又は公共団体に賠償を請求できる権利を

「国家賠償請求権」といい、

「国家賠償法」という法律によって

具体的内容が規定されています。

 

なお、刑事補償請求権の場合は、

すべての人が対象となりますが、

国家賠償請求権の場合、対象となる者は、

日本国民か、わが国と相互保証のある外国人に

限られますので注意しましょう。

 

行政書士試験受験生の方などは、

行政法のカテゴリーのひとつとして、

国家賠償法の学習をしていると思いますが、

この憲法17条の規定が根拠となっての法律という事を

認識しておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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