リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >受益権「請願権」とは?

 

憲法が保障する受益権には、

裁判を受ける権利、国家賠償請求権、

刑事補償請求権、請願権といったものがありますが、

今回は請願権について説明していきます。

 

請願権とは?

憲法16条は、請願権という権利を保障しています。

 

第十六条  何人も、損害の救済、

公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、

廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、

何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

請願権は、国や地方公共団体の機関に対して、

クレームや希望を申し立てる事ができるという権利です。

 

国や地方公共団体はこの請願権に基づいた請願を受理し、

「誠実に処理をする義務」を負いますが、

必ずしも、請願内容に応じた措置をとるべき義務が

課されるわけではありません。

 

努力義務なので、ザル法に思われるかもしれませんが、

すべての意見に対応する措置を義務化すると、

国、地方公共団体のやるべき事が莫大になり、

そちらの方が結果的に様々な

権利の実現の妨げになりますので、

このような規定が妥当かと思われます。

 

なお、請願権は、憲法上「平穏に」

行使することが要請されている事も注意しましょう。

請願権は「請願法」という法律でその手続について

定められています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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