リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >国会(常会・臨時会・特別会)とは?

 

国会の活動の形態は、

常会、臨時会、特別会の3種類があります。

 

第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。

いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、

内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条  衆議院が解散されたときは、

解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、

その選挙の日から三十日以内に、

国会を召集しなければならない。

 

また、衆議院が解散されると参議院も同時に閉会となりますが、

緊急の事態が発生した場合は内閣は参議院の緊急集会を行い

国会を代行することができます。

 

 2  衆議院が解散されたときは、

参議院は、同時に閉会となる。

但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、

参議院の緊急集会を求めることができる。

 3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、

臨時のものであつて、

次の国会開会の後十日以内に、

衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

というのが国会の活動形態ですが、中学校の公民の授業などで

やったなあと思い出した方もいらっしゃると思いますが、

憲法が出題される資格試験などでも、

単純に「何日以内」の部分を変えたり、

「いづれかの議院」を「両院」と変えてみたり、

「内閣は」の部分を「内閣総理大臣は」と変えてみたりして、

正誤を問う問題も出題されたりしますので、

みくびらずに確認していただければと思います。

 

 

会期の延長・会期不継続の原則

会期の延長は、

常会で1回、特別会・臨時会で2回を超えてはなりません。

 

また、国会には「会期不継続の原則」

というものがあります。

 

会期中に議決に至らなかった案件は、

後会に継続しません。

 

ただし、例外があり、閉会中に委員会で審議した案件、

懲戒事犯の件については後会に継続します。

 

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