リラックス法学部 憲法判例憲法判例「宴のあと」事件の概要と判例の趣旨をわかりやすく解説

 

「宴のあと」事件

(東京地判昭和39年9月28日)

 

作家の三島由紀夫さんが、

元外務大臣の著名な政治家Aさんを

モデルとした小説「宴のあと」

を雑誌に連載し、

その後単行本として出版しました。

 

この小説はAさんがモデルであることを読者に想起させ、

私生活を暴露されるかのような

描き方をされたとして、

Aさんはプライバシーの侵害により、

精神的苦痛を感じたとして

三島由紀夫さんと出版社に損害賠償と

謝罪広告を請求しました。

 

本判決は「プライバシー権」を

最初に認めた判決として注目されました。

 

プライバシー権は私生活を

みだりに公開されない法的保障ないし権利として

理解されます。

 

裁判所はプライバシーの侵害に対し、

法的救済が認められるのは、

公開された内容が私生活の事実または

事実らしく受け取られるおそれのある事柄(私事性)であり、

一般人の感覚で自分だったら

公開を欲しないであろうと

思うような事柄であり(秘匿性)、

一般の人々にまだ知られていない事柄(非公知性)であって、

この公開によって実際本人が不快、

不安の念を覚えたことを

必要とするとしました。

 

プライバシー権侵害の法的救済する場合の

要件として必要とされるこれら

私事性、秘匿性、非公知性の基準

その後の多くの判例で踏襲されています。

 

また本判決では、

プライバシー権の違法性阻却事由として、

芸術的昇華度、事柄の公的性格、

被害者の公的性格、本人の承諾ということを挙げています。

 

また、プライバシー侵害の

法的救済は民法723条によるものとし、

謝罪広告の掲載は認めていません。

 

なお、「宴のあと」事件は東京地裁が請求を認容し、

被告は控訴しましたが、

控訴審の判断を得る前に原告Aさんが死亡し、

遺族と被告の間で和解が成立し終了しました。

 

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