【憲法】憲法31条の保障する手続き適正の対象についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
憲法31条の保障する手続き適正の対象となるもの範囲
憲法第31条は、
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
としています。
これは、罪刑(どのようなことをすれば、
どのような刑に処されるのか)、
刑事手続きを法律で
定めることを必要とするものです。
(法律で定めた実体要件が適正であることも
憲法により保障されるとするのが通説です。)
判例は、
告知・弁解・防御の機会を与えずに
処罰することは憲法に違反するとしています。
憲法31条は行政手続にも適用があるか
憲法31条は刑事手続についての規定ですが、
行政手続にも類推適用されるとするのが
判例・通説です。
ただし、刑事手続と行政手続は目的を異にし、
行政手続においては、
行政目的に応じて多種多様であるので
告知・弁解・防御の機会を与えずにされた
行政処分が適法と判断されることがある
のでご注意ください。
政令、条例により刑罰を科すことができるか
政令の場合、個別具体的で、特定の事項に限り、
法律の委任があれば刑罰を科すことができます。
条例の場合、法律による
相当な程度に具体的な委任があれば、
刑罰を科すことができます。
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