リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >最高裁判所裁判官の国民審査、定年、報酬について

 

最高裁判所裁判官の国民審査

最高裁判所の裁判官の任命後、

初めて行われる衆議院議員総選挙の際に

国民の審査に付されます。

 

審査の対象となるのは、

最高裁判所長官+14人の最高裁判所判事の15人です。

 

その後10年を経過した後初めて

行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、

その後も同様となります。

 

審査の方法は現行法上、

罷免を可とする裁判官(ダメと思う裁判官)に「✕」を記入し、

そうでなければ無記入で投票する

というやり方になっています。

 

有効投票の過半数を

「罷免を可とする」投票がされた場合

(つまり過半数が「✕」を投票した場合)、

その裁判官は罷免されます。

積極的に「◯」を記入しないというところが

議論のマトとなるところでもあります。

つまり、無記入は「罷免を可としない票」

と数えられるので、棄権の自由が妨げられ

憲法19条に違反するのではないか

という考え方があります。

 

判例は、これに対して「✕」印のないものを、

「罷免を可としない投票」とすることは、

なんらその意思に反する効果を

発生させるものではなく、

思想や良心の自由を

制限するものでないとしています。

 

最高裁判所裁判官の定年

憲法79条は、最高裁判所の裁判官は

法律の定める年齢に達した時に

退官するとしています。

 

裁判所法50条がこの年齢を定めていまして

70歳となっています。

 

最高裁判所裁判官の報酬

最高裁判所の裁判官は、

すべて定期に相当額の報酬を受け、

この報酬は在任中減額する事はできません。

 

また、懲戒によって減額することもできません。

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