リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >最高裁判所裁判官の国民審査、定年、報酬について
最高裁判所裁判官の国民審査
最高裁判所の裁判官の任命後、
初めて行われる衆議院議員総選挙の際に
国民の審査に付されます。
審査の対象となるのは、
最高裁判所長官+14人の最高裁判所判事の15人です。
その後10年を経過した後初めて
行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、
その後も同様となります。
審査の方法は現行法上、
罷免を可とする裁判官(ダメと思う裁判官)に「✕」を記入し、
そうでなければ無記入で投票する
というやり方になっています。
有効投票の過半数を
「罷免を可とする」投票がされた場合
(つまり過半数が「✕」を投票した場合)、
その裁判官は罷免されます。
積極的に「◯」を記入しないというところが
議論のマトとなるところでもあります。
つまり、無記入は「罷免を可としない票」
と数えられるので、棄権の自由が妨げられ
憲法19条に違反するのではないか
という考え方があります。
判例は、これに対して「✕」印のないものを、
「罷免を可としない投票」とすることは、
なんらその意思に反する効果を
発生させるものではなく、
思想や良心の自由を
制限するものでないとしています。
最高裁判所裁判官の定年
憲法79条は、最高裁判所の裁判官は
法律の定める年齢に達した時に
退官するとしています。
裁判所法50条がこの年齢を定めていまして
70歳となっています。
最高裁判所裁判官の報酬
最高裁判所の裁判官は、
すべて定期に相当額の報酬を受け、
この報酬は在任中減額する事はできません。
また、懲戒によって減額することもできません。
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